親御さんなどの介護をしながら、働いている方、本当に大変ですよね。
介護が必要になる年齢がだいたい75歳くらいの方が多いですから
そのお子様となると50代でしょうか。まだ働き盛りですよね。
ましてやこの晩婚化の時代、50代で子育てをしている方もいますから、
仕事、子育て、介護と3つ同時にこなさなければならない方も…💦
急増する介護離職
仕事をしながら介護されている方を
ビジネスケアラー、ワーキングケアラーと呼称します。
そして昨今、家族等の介護を理由に仕事を辞めてしまう「介護離職」が社会問題となっています。
介護離職者は毎年約10万人であり、2030年には、家族介護者のうち約4割(約318万人)がビジネスケアラーになる見込み。

なんと9兆円もの経済損失!ものすごい額になっていますね🤪
私の施設利用者様のご家族にもお仕事をされている方はたくさんいます。
みなさんとてもお忙しそうです。60代になっても「人手不足で…」となかなかお仕事を辞められない方もいます。
その上で、例えば利用者様が具合が悪くなったり、転倒して入院したり、夜間トイレは見守りが必要な方がいたり、徘徊がとても多かったり、家族の介護はかなり大変💦です。
無理しすぎて「共倒れ」なんていうのは避けたいですよね。
仕事と介護の両立は、今の日本において重要なテーマです。
仕事と介護の両立のために
- 制度を知ろう
- 専門家に相談しよう
- 介護サービスを使おう
制度を知ろう
介護休業制度 誰だって介護と仕事の両立に悩むときは、くる。
引用:厚労省
育児・介護休業法の改正に伴い、2025(令和7)年4月1日~刷新されます!
もうあと数ヶ月ですね。
つまり従業員にとってはプラス✨ですね。
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
目的:介護を行うためというよりは、仕事と介護を「両立できる体制を整えるため」という位置付けです。要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度で、育児・介護休業法に基づいています。
ご家族が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であると判断されると利用できます。
🤨 要介護状態とは???
「介護保険下の要介護認定」を受けていなくても利用可能です。
↓その場合はこれを参考に判断します!
常時介護を必要とする状態に関する判断基準
これでいくと、一人で歩けなかったり移乗動作に介助が必要な方はほぼほぼ当てはまりますね。
取得可能日数:対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分けて取得することが可能です。
給付金:「介護休業給付金」を受け取ることができます。この給付金は、休業開始時賃金日額の67%相当額です。
専門家に相談しよう
介護休暇は、介護できる環境を整えるためのものです。体を休めるのも大事ですが、各所に相談にいったり介護環境を整えていきましょう!
市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談ははやめにしましょう!
最近では病院の患者サポートセンターなどでも相談できることが多いです。
介護サービスを使おう
おそらく窓口で相談したあと介護申請していない方に関しては、申請の手続きをするようになると思います。その後、ケアマネジャーさんなどと相談し介護サービスを使っていくことも一つの方法です。
介護保険、サービスに関しては、この記事⇩
介護が必要になったら、介護保険サービスを使おう!
まとめ
制度をうまく活用して、無理なく、仕事と介護を両立させましょう。
介護は基本的に長期戦です。無理をしすぎて共倒れにならないことが何よりも重要です。
無理せず地域の窓口やケアマネジャー等に相談し、必要に応じて介護サービスなどを使っていきましょう。